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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十九条 (基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(基金の募集による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第二十九条

更生計画の定めにより基金の募集をした場合において、当該更生計画に法第二百六十三条第二号に掲げる事項の定め(基金の拠出の額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、当該基金の募集による変更の登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。

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