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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三十条 (組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(組織変更による登記の嘱託書等の添付書面)

第三十条

更生計画の定めにより組織変更(保険業法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)をしたときは、組織変更後株式会社(法第百九十七条第一項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下この章において同じ。)についてする登記の嘱託書又は申請書には、保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで、第十号ハ及びニ並びに第十一号ロに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面も、同様とする。

  1. 当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式(保険業法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面
  2. 当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面

2更生計画の定めにより組織変更をした場合において、当該更生計画が取締役等について法第二百六十六条第一項第二号若しくは第三号に規定する選任の方法又は同号ロ、ニ若しくはホに規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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