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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三十一条 (組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(組織変更後株式会社の募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

第三十一条

会社更生法施行令第七条の規定は、更生計画の定めにより組織変更後株式会社が募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。)の発行をした場合について準用する。この場合において、同令第七条中「法第百七十五条第二号」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六十六条第二項において準用する法第百七十五条第二号」と読み替えるものとする。

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