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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十五条 (公告等)
平成八年法律第九十五号
法律
(公告等)
第百七十五条
会社更生法
第十条
の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第10条
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