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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十四条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)
平成八年法律第九十五号
法律
(任意的口頭弁論、不服申立て等)
第百七十四条
会社更生法
第八条
及び
第九条
の規定は、相互会社の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第8条
会社更生法 第9条
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