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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十四条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)

平成八年法律第九十五号法律
(任意的口頭弁論、不服申立て等)

第百七十四条

会社更生法第八条及び第九条の規定は、相互会社の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。

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