(更生事件の移送)
第百七十三条
会社更生法第七条の規定は、相互会社の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第三項、第五項又は第六項」と読み替えるものとする。
会社更生法第七条の規定は、相互会社の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第三項、第五項又は第六項」と読み替えるものとする。