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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十三条 (更生事件の移送)

平成八年法律第九十五号法律
(更生事件の移送)

第百七十三条

会社更生法第七条の規定は、相互会社の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第百七十二条において準用する第五条第三項、第五項又は第六項」と読み替えるものとする。

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