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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百七十六条 (事件に関する文書の閲覧等)

平成八年法律第九十五号法律
(事件に関する文書の閲覧等)

第百七十六条

会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、相互会社の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第四項第一号中「第二十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第百八十六条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号中「第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第百九十八条第二項前段又は更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第百八十八条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百二十一条において準用する第八十四条第二項」と、「第百二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十八条第二項」と読み替えるものとする。

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