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会社更生法 第十条 (公告等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(公告等)

第十条

この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

4この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

5前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

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