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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百二十八条 (役員等の財産に対する保全処分)

平成八年法律第九十五号法律
(役員等の財産に対する保全処分)

第二百二十八条

会社更生法第九十九条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「保険業法第三十条の十四において準用する会社法第五十二条第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

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