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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百三十四条 (登記のある権利についての登記の嘱託等)

平成八年法律第九十五号法律
(登記のある権利についての登記の嘱託等)

第三百三十四条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

  1. 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第百八十五条第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
  2. 登記のある権利に関し第百九十四条の二第一項若しくは第百九十五条第一項(これらの規定を第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第二百二十八条において準用する同法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。

2前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

3裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて保険業法第百八十四条において準用する会社法第九百三十八条第三項(保険業法第百八十四条において準用する会社法第九百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

4前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

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