条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十五条 (更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

第百九十五条

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第二百二十八条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。

2会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百九十五条(更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十四条の二(否認権のための保全処分) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第百九十六条 →