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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百九十四条 (更生手続開始前の調査命令)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始前の調査命令)

第百九十四条

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第二百三十八条第二項に規定する調査命令を発することができる。

  1. 第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
  2. 第百八十五条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第百九十五条の規定による保全処分又は第二百二十九条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
  3. その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

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