(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
第百八十五条
会社更生法第二十八条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
会社更生法第二十八条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。