(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求) 第百八十六条 会社更生法第二十九条の規定は、相互会社の更生手続において開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗