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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百八十四条

平成八年法律第九十五号法律

第百八十四条

会社更生法第二十四条から第二十七条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十五条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十七条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

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