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会社更生法 第三十五条 (監督命令)

平成十四年法律第百五十四号法律
(監督命令)

第三十五条

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。

3前項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

4裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。

5監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

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