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商業登記規則 第百十三条 (会社更生に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(会社更生に関する登記)

第百十三条

次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。

  1. 会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
  2. 会社更生法による管財人に関する登記
  3. 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 更生手続開始の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
  2. 更生手続開始決定取消しの登記をしたとき更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
  3. 会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
  4. 更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
  5. 会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記

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