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商業登記規則 第百十二条 (民事再生に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(民事再生に関する登記)

第百十二条

次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

  1. 民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
  2. 民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
  3. 民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 再生手続開始の登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
  2. 再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
  3. 再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
  4. 民事再生法第五十四条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
  5. 民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
  6. 会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項各号に掲げる登記

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