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商業登記規則 第百十一条 (管財人等による登記の添付書面)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(管財人等による登記の添付書面)

第百十一条

第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。

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