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商業登記規則 第百十一条 (管財人等による登記の添付書面)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(管財人等による登記の添付書面)
第百十一条
第九条の四第二項
の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
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各種法人等登記規則 第5条
特定目的会社登記規則 第3条
限定責任信託登記規則 第8条
一般社団法人等登記規則 第3条
← 第百十条(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
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