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商業登記規則 第百十四条 (承認援助手続に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(承認援助手続に関する登記)

第百十四条

次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第三項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき前項各号に掲げる登記
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第五項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき同条第四項に規定する中止の命令の登記

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