(承認援助手続に関する登記)
第百十四条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
- 一外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
- 二外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。