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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第九条 (法人の承認援助手続に関する登記の嘱託等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(法人の承認援助手続に関する登記の嘱託等)

第九条

法人である債務者について、第三十二条第一項又は第五十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、債務者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。

2前項に規定する処分の登記には、承認管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、承認管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第三十九条第一項ただし書第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の許可があったときはその旨並びに承認管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第三十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各承認管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合、当該処分が効力を失った場合(第六十一条第二項又は第六十四条の規定により承認援助手続が効力を失ったことにより当該処分がその効力を失った場合を除く。次条第二項及び第五項において同じ。)又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

4裁判所書記官は、法人である債務者について第五十七条第二項本文、第五十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号又は第六十条第一項の規定による中止の命令があった場合において、当該債務者について次に掲げる登記があるときは、職権で、遅滞なく、当該中止の命令の登記を第一項に規定する登記所に嘱託しなければならない。

  1. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十七条第一項又は第四項の規定による登記
  2. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第十一条第一項又は第二項の規定による登記
  3. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十八条第一項若しくは第四項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百五十九条第一項若しくは第四項若しくは第三百三十二条第一項若しくは第四項の規定による登記
  4. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十八条第一項第一号(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による登記

5前項の規定は、同項に規定する中止の命令の取消しがあった場合又は当該中止の命令が効力を失った場合について準用する。

6裁判所書記官は、法人である債務者について第五十六条第一項第三号の規定による承認の取消しの決定が確定した場合において、当該債務者について第四項各号に掲げる登記又は第六十四条の規定によりその効力を失った他の承認援助手続において第一項の規定によりされた登記があるときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

7破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続の係属する裁判所の裁判所書記官は、破産手続終結の決定があった場合又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定した場合において、第六十一条第二項の規定によりその効力を失った承認援助手続において第一項の規定によりされた登記があるときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

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