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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五十九条 (外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)

平成十二年法律第百二十九号法律
(外国倒産処理手続の承認決定と国内倒産処理手続の開始決定とが競合した場合の調整)

第五十九条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、当該決定の後に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったこと又は外国倒産処理手続の承認の決定以前に同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の決定があったことが明らかになった場合において、次の各号に掲げる事由があるときには、当該各号に定める決定をしなければならない。

  1. 第五十七条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たすとき当該国内倒産処理手続の中止を命ずる旨の決定
  2. 前号に掲げる場合に該当しないとき当該承認援助手続を中止する旨の決定

2裁判所は、前項の規定による決定を取り消すことができる。

3前二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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