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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五十七条 (国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の承認の条件等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(国内倒産処理手続の開始決定がされた場合の承認の条件等)

第五十七条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前に、同一の債務者につき開始の決定がされた国内倒産処理手続があることが明らかになったときは、次に掲げる要件のすべてを満たす場合を除き、当該申立てを棄却しなければならない。

  1. 当該外国倒産処理手続が外国主手続であること。
  2. 当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められること。
  3. 当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることにより、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないこと。

2前項の裁判所は、同項に規定する国内倒産処理手続があることが明らかになった場合において、外国倒産処理手続の承認の決定をするときは、当該国内倒産処理手続の中止を命じなければならない。ただし、当該国内倒産処理手続が次条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により中止されているときは、この限りでない。

3裁判所は、前項の規定による中止の命令を取り消すことができる。

4第二項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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