(債務者の財産の処分等に対する許可)
第三十一条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。ただし、承認管財人又は保全管理人がある場合は、この限りでない。
- 一
- 二第六十二条第二項の規定により中止した外国従手続の承認援助手続があるとき。
2裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3第一項の許可を得ないでした法律行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。