条文くん法令検索 AIに質問する

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六十三条 (外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)

平成十二年法律第百二十九号法律
(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)

第六十三条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定がされた同一の債務者についての外国従手続の承認援助手続の中止を命ずることができる。外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。

2裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第六十三条(外国倒産処理手続の承認決定前の他の承認援助手続の中止命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等) 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 目次 第六十四条(中止した承認援助手続の失効) →