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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六十二条 (他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(他の外国倒産処理手続の承認がされた場合の承認の条件等)

第六十二条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、既に承認の決定がされた同一の債務者についての他の外国倒産処理手続の承認援助手続があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合にも、当該申立てを棄却しなければならない。

  1. 当該他の外国倒産処理手続が外国主手続であるとき。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合において、当該申立てに係る外国倒産処理手続が外国従手続であり、かつ、当該外国倒産処理手続について第三章の規定により援助の処分をすることが債権者の一般の利益に適合すると認められないとき。

2外国倒産処理手続の承認の決定があった場合において、同一の債務者につき外国倒産処理手続の承認の決定がされた他の外国従手続があるときは、当該外国従手続の承認援助手続は、中止する。ただし、次条第一項の規定による中止の命令が発せられているときは、この限りでない。

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