(外国倒産処理手続の承認の決定)
第二十二条
裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。