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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二十三条 (外国倒産処理手続の承認の公告等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(外国倒産処理手続の承認の公告等)

第二十三条

裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定をしたときは、直ちに、当該決定の主文を公告しなければならない。

2外国管財人等には、外国倒産処理手続の承認の決定の主文を記載した書面を送達しなければならない。第五十一条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分があった場合における保全管理人についても、同様とする。

3次の各号に掲げる者には、外国倒産処理手続の承認の決定があった旨を通知しなければならない。ただし、第二十五条第九項本文(第二十六条第六項第二十七条第八項第五十二条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知が既にされている者については、この限りでない。

  1. 租税その他の公課を所管する官庁又は公署であって最高裁判所規則で定めるもの
  2. 債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは債務者の日本国内における使用人その他の従業者の過半数を代表する者

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