(担保権の実行手続等の中止命令)
第二十七条
裁判所は、債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人又は企業担保権の実行手続の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、相当の期間を定めて、債務者の財産に対して既にされている担保権の実行の手続又は企業担保権の実行手続の中止を命ずることができる。
2裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合には、当該申立てについて決定をする前であっても、前項の規定による中止の命令をすることができる。外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされたときも、同様とする。
3前項の規定による中止の命令は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定又は同項の即時抗告を棄却する決定があったときは、その効力を失う。
4裁判所は、第一項又は第二項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人又は企業担保権の実行手続の申立人の意見を聴かなければならない。
5裁判所は、第一項又は第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
6第一項又は第二項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人又は企業担保権の実行手続の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
7前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8第二十五条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による中止の命令、第五項の規定による決定及び第六項の即時抗告についての裁判があった場合について、同条第九項の規定は第二項の規定による中止の命令があった場合について準用する。