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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二十八条 (強制執行等禁止命令)

平成十二年法律第百二十九号法律
(強制執行等禁止命令)

第二十八条

裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等の禁止を命ずることができる。この場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する債権に基づく強制執行等又は一定の範囲に属する債務者の財産に対する強制執行等を禁止の命令の対象から除外することができる。

2前項の規定による禁止の命令(以下「強制執行等禁止命令」という。)が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等(当該命令により禁止されることとなるものに限る。)の手続は、中止する。

3裁判所は、強制執行等禁止命令を変更し、又は取り消すことができる。

4裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、債務者(外国管財人がいない場合に限る。)若しくは承認管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、第二項の規定により中止した手続の取消しを命ずることができる。

5強制執行等禁止命令、第三項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。

6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

7強制執行等禁止命令が発せられたときは、債務者に対する債権(当該命令により強制執行等が禁止されているものに限る。)については、当該命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

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