(強制執行等禁止命令の解除)
第三十条
裁判所は、強制執行等禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に対しては強制執行等禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合には、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、強制執行等禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続は、続行する。
2前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十八条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第三十条第一項の規定による解除の決定が効力を生じた日」とする。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第八条第三項本文の規定は、適用しない。