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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二十九条 (強制執行等禁止命令に関する公告及び送達等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(強制執行等禁止命令に関する公告及び送達等)

第二十九条

強制執行等禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その主文を公告し、かつ、その裁判書を外国管財人等、承認管財人及び申立人に送達しなければならない。

2裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に強制執行等禁止命令を発したときは、第二十三条第一項の規定による公告には、強制執行等禁止命令の主文をも掲げなければならない。この場合においては、前項の規定による公告は、することを要しない。

3第一項の場合において、同項の裁判書の送達を受けた外国管財人等は、当該裁判書の内容を知れている債権者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

4強制執行等禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、外国管財人等(承認管財人が選任されている場合にあっては、承認管財人)に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5前条第四項の規定による取消しの命令及び同条第五項の即時抗告についての裁判(強制執行等禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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