(即時抗告等)
第二十四条
外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2外国倒産処理手続の承認の決定をした裁判所は、前項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、外国管財人等にその主文を記載した書面を送達しなければならない。
3外国倒産処理手続の承認の決定を取り消す決定が確定したときは、次条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十六条第一項又は第二項の規定による処分、第二十七条第一項又は第二項の規定による中止の命令、第二十八条第一項の規定による禁止の命令及び第三十二条第一項の規定による処分は、その効力を失う。