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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五十六条

平成十二年法律第百二十九号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の取消しの決定をしなければならない。

  1. 当該外国倒産処理手続の承認の申立てが第十七条第一項に規定する要件を欠くものであったことが明らかになったとき。
  2. 当該外国倒産処理手続について第二十一条第二号から第六号までに規定する事由のあることが明らかになったとき。
  3. 当該外国倒産処理手続が、破産手続終結の決定、再生計画認可の決定、更生計画認可の決定又は特別清算終結の決定に相当する判断がされて終了したとき。
  4. 当該外国倒産処理手続が前号に規定する事由以外の事由により終了したとき。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の取消しの決定をすることができる。

  1. 債務者が第三十一条第一項の規定に違反したとき。
  2. 承認管財人である外国管財人が第三十五条第一項又は第四十六条の規定に違反したとき。
  3. 承認管財人でない外国管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しをしたとき。

3裁判所は、前二項の取消しの決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

4第一項又は第二項の取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5第一項又は第二項の取消しの決定を取り消す決定が確定したときは、第一項又は第二項の取消しの決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

6第一項又は第二項の取消しの決定は、確定しなければその効力を生じない。

7第二十四条第三項の規定は、第一項又は第二項の取消しの決定が確定した場合について準用する。

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