(中止した承認援助手続の失効)
第六十四条
第六十二条第二項又は前条第一項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による他の外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。
第六十二条第二項又は前条第一項の規定により外国倒産処理手続の承認援助手続が中止していた場合において、同一の債務者につき第五十六条第一項第三号の規定による他の外国倒産処理手続の承認の取消しの決定が確定したときは、当該承認援助手続は、その効力を失う。