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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十条 (登記のある権利についての登記等の嘱託)

平成十二年法律第百二十九号法律
(登記のある権利についての登記等の嘱託)

第十条

債務者について第三十二条第一項の規定による処分があった場合において、債務者の財産に属する権利で登記がされたものがあることを知ったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。

2前項の規定は、同項に規定する処分の取消しがあった場合又は当該処分が効力を失った場合について準用する。

3前二項の規定は、前条第一項の規定により第三十二条第一項の規定による処分の登記を嘱託した場合には、適用しない。

4債務者の財産に属する権利で登記がされたものに関し第二十六条第一項又は第二項の規定による処分があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を嘱託しなければならない。

5前項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該処分が効力を失った場合について準用する。

6裁判所書記官は、第五十六条第一項第三号の規定による承認の取消しの決定が確定した場合において、次に掲げる登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

  1. 債務者の財産に属する権利で登記がされたものについて破産法第二百五十八条第一項第二号若しくは第二百五十九条第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)、民事再生法第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、会社更生法第二百六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は会社法第九百三十八条第三項(同条第四項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定によりされた登記
  2. 第六十四条の規定によりその効力を失った他の承認援助手続において第一項又は第四項の規定によりされた登記

7破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続の係属する裁判所の裁判所書記官は、破産手続終結の決定があった場合又は再生計画認可の決定、更生計画認可の決定若しくは特別清算終結の決定が確定した場合において、第六十一条第二項の規定によりその効力を失った承認援助手続において第一項又は第四項の規定によりされた登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

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