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破産法 第二百五十九条 (保全処分に関する登記の嘱託)

平成十六年法律第七十五号法律
(保全処分に関する登記の嘱託)

第二百五十九条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

  1. 債務者の財産に属する権利で登記されたものに関し第二十八条第一項第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
  2. 登記のある権利に関し第百七十一条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第一項若しくは第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。

2前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

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