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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百六十一条 (登記のある権利についての登記の嘱託等)

平成八年法律第九十五号法律
(登記のある権利についての登記の嘱託等)

第百六十一条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

  1. 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第二十条第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
  2. 登記のある権利に関し第二十九条の二第一項若しくは第三十条第一項(これらの規定を第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十二条において準用する同法第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。

2前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

3前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

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(不服申立てに関する経過措置)
附則

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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