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会社更生法 第九十九条 (役員等の財産に対する保全処分)

平成十四年法律第百五十四号法律
(役員等の財産に対する保全処分)

第九十九条

裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。

  1. 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人(以下この節において「役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
  2. 役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項第二百十三条第一項第二百十三条の三第一項第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分

2裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

3第一項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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国税不服審判所 裁決

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