(裁判所への報告)
第八十四条
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
- 一更生手続開始に至った事情
- 二更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状
- 三
- 四その他更生手続に関し必要な事項
2管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
2管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
施行日前に会社更生法の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。