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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十三条 (決議に付する旨の決定)

平成八年法律第九十五号法律
(決議に付する旨の決定)

第百十三条

会社更生法第百八十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十六条第三項」と、同項第二号中「第八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第一項」と、「第八十五条第一項」とあるのは「更生特例法第五十六条において準用する第八十五条第一項」と、同項第三号中「第百九十九条第二項各号」とあるのは「更生特例法第百二十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号」と、同項第四号中「第二百三十六条第二号」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条第二号」と、同条第二項中「第百九十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百十六条において準用する第百九十三条第二項」と、同条第三項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文」と、同条第五項中「第百十四条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

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