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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百十四条 (関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

平成八年法律第九十五号法律
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

第百十四条

裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第八十七条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。

2前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。

  1. 第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
  2. 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額
  3. 前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個
  4. 前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員一個の議決権の四百分の一
  5. 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第五号の規定による決定を変更することができる。

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