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会社更生法 第百十四条 (関係人集会の招集)

平成十四年法律第百五十四号法律
(関係人集会の招集)

第百十四条

裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。

  1. 管財人
  2. 第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会
  3. 第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会
  4. 第百十七条第七項に規定する株主委員会
  5. 届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等
  6. 更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主

2前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

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