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会社更生法 第百十五条 (関係人集会の期日の呼出し等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(関係人集会の期日の呼出し等)

第百十五条

関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、更生計画案の決議をするための関係人集会の期日を除き、届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。

2前項本文の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。

3関係人集会の期日は、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。

4裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。

5関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

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