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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第六十六条

平成八年法律第九十五号法律

第六十六条

会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第六十七条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第六十七条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第六十七条第三項に規定する組合員等委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第十五条第三項各号に定める」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。

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