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会社更生法 第百十六条 (関係人集会の指揮)
平成十四年法律第百五十四号
法律
(関係人集会の指揮)
第百十六条
関係人集会は、裁判所が指揮する。
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この条文を参照している条文
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第232条
← 第百十五条(関係人集会の期日の呼出し等)
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第百十七条(更生債権者委員会等) →