条文くん法令検索 AIに質問する

会社更生法 第百十七条 (更生債権者委員会等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(更生債権者委員会等)

第百十七条

裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。

  1. 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  2. 更生債権者の過半数が当該委員会が更生手続に関与することについて同意していると認められること。
  3. 当該委員会が更生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。

2裁判所は、必要があると認めるときは、更生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「更生債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。

3更生債権者委員会は、更生手続において、裁判所又は管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、管財人又は更生会社)に対して、意見を述べることができる。

4更生債権者委員会に更生会社の事業の更生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。

5裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。

6第一項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、第二項から前項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(以下「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。

7第一項の規定は株主をもって構成する委員会がある場合について、第二項から第五項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(第百二十一条において「株主委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社更生法第百十七条(更生債権者委員会等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条(関係人集会の指揮) 会社更生法 目次 第百十八条(更生債権者委員会の意見聴取) →