(共益債権となる請求権)
第百二十七条
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
- 一更生債権者等及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
- 二更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
- 三更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
- 四
- 五更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
- 六事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
- 七更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)