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会社更生法 第三十八条 (準用)

平成十四年法律第百五十四号法律
(準用)

第三十八条

第六十七条第二項第六十八条第六十九条第一項第七十七条第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。

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