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会社更生法 第八十条 (管財人の注意義務)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の注意義務)

第八十条

管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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